運行管理者試験(貨物)の計算問題では、運転と休みを並べた運行の流れから「どこが連続運転時間の違反か」を見つける問題が出ます。「4時間運転したら30分休む」と覚えていると、休みが分かれていたり、10分に満たなかったりしたときに判定を誤りがちです。この記事では、トラック運転者の連続運転時間と運転の中断のルールを、新しく作った計算例で整理します。
数字は、2024年4月1日から適用されている現行の改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)にもとづきます。最新の内容は厚生労働省の公式ページで確認してください。
結論:連続運転時間は4時間まで、中断は合計30分で数え直す
厚生労働省の案内では、連続運転時間は「1回がおおむね10分以上、かつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間」で、4時間を超えないものとされています。同省のQ&Aでは、4時間以内に運転の中断が合計30分に達した時点で時間の計算がリセットされ、新しい連続運転時間が始まる、と説明されています。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 連続運転時間の上限 | 4時間を超えない |
| 運転の中断の1回の長さ | おおむね連続10分以上 |
| 運転の中断の合計 | 30分以上(分けて取ってよい) |
| 数え直すタイミング | 中断の合計が30分に達した時点 |
| 例外 | サービスエリア・パーキングエリア等に駐停車できないとき、4時間30分まで |
「超えない」という書き方なので、ちょうど4時間の運転は違反ではありません。
数え直すのは「1回休んだとき」ではなく「中断の合計が30分に達したとき」です。10分休むたびに0に戻すと、違反を見落とします。
運転の中断は分けて取れる
中断は1回で30分取る必要はなく、何回かに分けて合計30分に達すればかまいません。
| 運転と中断の並び | 運転の合計 | 中断の合計 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 運転2時間→中断30分→運転2時間 | 4時間 | 30分 | 基準を満たす |
| 運転1時間30分→中断10分→運転1時間→中断10分→運転1時間30分→中断10分 | 4時間 | 30分 | 基準を満たす |
| 運転2時間→中断10分→運転2時間→中断10分 | 4時間 | 20分 | 4時間の時点で中断が30分に届かず、違反 |
3つ目は、最後の中断を取ったあとも合計20分で、30分に達していません。運転が4時間に達した時点で数え直しになっていないので、連続運転時間が4時間を超えた運転になります。
10分に届かない中断はどう扱う?
告示の文言は「おおむね連続10分以上」です。旧告示では「連続10分以上」でしたが、デジタル式運行記録計で細かい時間管理ができるようになったことを踏まえ、10分にわずかに満たないだけで直ちに違反とはしないよう見直されました。同省のQ&Aは、次のように整理しています。
| ケース | 扱い |
|---|---|
| 10分に満たない中断がある | それだけで直ちに違反にはならない |
| 中断が5分 | 「おおむね連続10分以上」から離れており、認められない |
| 10分未満の中断が3回以上続く | 「おおむね連続10分以上」に当たらない |
| 9分・9分・9分と続く | 前半の2回の9分は中断と認められるが、3回目の9分は認められない |
つまり、10分未満の中断は2回までなら中断として数えられますが、3回続くと3回目は数えません。3回目の9分が数えられないので、その後に10分以上の中断を取らなければ、合計30分には届きません。
「おおむね10分以上」は、中断を原則30分以上取らせるという趣旨です。10分未満の中断を前提にした運行計画を立ててよい、という意味ではありません。
中断に数えない時間・数える時間
連続運転時間は「ハンドルを握って運転している時間」です。運転していない時間でも、すぐに車を動かさなければならない状態なら中断にはなりません。
| 場面 | 連続運転時間の扱い |
|---|---|
| 渋滞中にアイドリングストップでエンジンが止まっている | 運転の時間に数える(すぐ動かす状態のため) |
| サービスエリアの駐車の順番待ちで、停車と走行を繰り返し少しずつ進む | 運転の時間に数える |
| 荷積み・荷卸し・荷待ち | 運転していないので中断に数えられる。ただし中断は原則として休憩とされている |
渋滞や駐車待ちの時間を「止まっているから休んだ」と数えるのは誤りです。問題文に「渋滞で停車」と出てきても、運転の中断には足しません。
荷積み・荷卸しは「休憩」ではない
告示では、運転の中断時には原則として休憩を与えるものとされています。荷積み・荷卸しの作業をしている時間は休憩ではないので、中断のたびに荷役ばかりで休めない運行計画は、見直すことが使用者に求められます。
ただし、Q&Aは次のようにも説明しています。短期的には運行計画の見直しが難しいなどの特段の事情がある場合は、運転の中断時に必ず休憩を与えなければならないわけではなく、荷積み・荷卸しや荷待ちを行っても、改善基準告示違反になるものではありません。
試験の計算問題では、荷積み・荷卸しの時間も、中断として足して判定するのが基本です。「原則として休憩」という点は、計算とは別に、運行計画の考え方として押さえておきます。
SA・PAが満車のときの例外(4時間30分)
サービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)などで運転を中断しようとしたのに、満車で駐車も停車もできない場合に限り、連続運転時間を4時間30分まで延ばせます。Q&Aの内容を整理すると、次のとおりです。
| 論点 | 内容 |
|---|---|
| 延ばせる上限 | 4時間30分 |
| 回数 | 一の連続運転時間につき1回限り |
| 駐停車できない理由 | 満車の場合のほか、車種に応じた駐車スペースが満車の場合も考えられる |
| 対象の施設 | サービスエリア、パーキングエリア等。コンビニエンスストア、ガスステーション、道の駅も含み、高速道路に限らず一般国道などに併設されたものも対象 |
| 記録 | デジタル式運行記録計の記録のほか、運転日報等による |
| 認められない場合 | 常態的に混雑していると知りながら、連続運転時間が4時間となる運行計画をあらかじめ立てること |
たとえば、3時間50分運転してSAに入ろうとしたところ満車で、次のPAまで20分走った場合は、運転が4時間10分になります。この場合は例外の範囲内です。そのPAで中断を取り、数え直しになります。一方、最初から「混むSAで休む」前提で4時間ちょうどの計画を作るのは認められません。
違反の箇所を見つける手順
運行の流れが並んだ問題は、次の順に進めると取りこぼしを防げます。
- 運転の時間を順に足して、運転の累計を出す
- 中断の時間を足して、中断の累計を出す(渋滞中の停車は足さない)
- 10分未満の中断が3回続くときは、3回目を足さない。5分の中断も足さない
- 中断の累計が30分に達したら、運転の累計と中断の累計をどちらも0に戻す
- 0に戻す前に運転の累計が4時間(例外が使える場合は4時間30分)を超えていたら、その運転が違反
計算例:どこが違反か
荷待ち・荷卸しも中断に数える前提で、次の運行を判定します。
| 順 | 出来事 | 運転の累計 | 中断の累計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 運転1時間30分 | 1時間30分 | 0分 |
| 2 | 休憩10分 | 1時間30分 | 10分 |
| 3 | 運転1時間 | 2時間30分 | 10分 |
| 4 | 荷待ち5分 | 2時間30分 | 10分(5分は数えない) |
| 5 | 運転1時間 | 3時間30分 | 10分 |
| 6 | 休憩15分 | 3時間30分 | 25分 |
| 7 | 運転40分 | 4時間10分 | 25分 |
7の運転を始めて30分たった時点で運転の累計が4時間に達し、さらに10分続けた時点でも、中断の累計は25分で30分に届いていません。数え直していないので、7の運転が連続運転時間4時間超過の違反です。4の5分を中断に数えて「15分休んだ時点で30分に達した」と勘違いすると、違反を見落とします。
運行管理者(貨物)講座では、この連続運転時間の計算を、図と計算例つきの授業で順に学べます。運転時間の2日平均の計算は、2日平均の運転時間の記事でも整理しています。料金や授業の本数は講座ページで確認できます。
よくある質問
Q. 連続運転時間は、1日の合計で4時間までですか?
違います。4時間は「中断をはさまずに続けて運転できる時間」の上限です。中断の合計が30分に達すれば数え直しになるので、1日の運転時間の合計とは別の基準です。1日の運転時間は2日平均で判定します。
Q. 10分未満の休みは、まったく中断になりませんか?
直ちに違反になるわけではなく、2回までは中断として認められます。ただし、10分未満の中断が3回以上続く場合は3回目が認められません。5分の中断も認められません。
Q. 4時間30分まで運転してよいのは、どんなときですか?
SA・PAなどが満車で駐車も停車もできない、やむを得ない場合だけです。一の連続運転時間につき1回限りで、混雑を知りながら4時間ちょうどの運行計画を立てることは認められません。
Q. 荷積み・荷卸しの時間は運転の中断に数えますか?
運転していない時間なので、中断に数えて判定します。ただし、運転の中断時には原則として休憩を与えるとされているため、荷役ばかりで休めない運行計画は見直しが求められます。
まとめ
- 連続運転時間は4時間まで。中断の合計が30分に達した時点で数え直す
- 中断は1回おおむね連続10分以上。10分未満が3回続くと3回目は数えず、5分は認められない
- 渋滞中や駐車待ちで少しずつ進む時間は、中断ではなく運転の時間
- SA・PAが満車で駐停車できないときだけ、一の連続運転時間につき1回、4時間30分まで延ばせる

