運行管理者試験(貨物)の計算問題で、手が止まりやすいのが「2日平均」の運転時間です。「9時間を超えたら違反」と覚えていると、問題文の数字を見ただけで誤った判定をしてしまいます。この記事では、トラック運転者の運転時間の基準と、2日平均で違反かどうかを判定する手順を、新しく作った計算例で整理します。
数字は、2024年4月1日から適用されている現行の改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)にもとづきます。最新の内容は厚生労働省の公式ページで確認してください。
結論:運転時間は「2日平均9時間」と「2週平均44時間」の2つで見る
厚生労働省の案内では、トラック運転者の運転時間は「2日を平均し1日当たり9時間、2週を平均して1週当たり44時間を超えないもの」とされています。1日ごと・1週ごとに上限があるのではなく、期間を平均して判定するのが特徴です。
| 基準 | 上限 | 判定のしかた |
|---|---|---|
| 2日平均 | 1日当たり9時間 | 特定日を決め、前日との平均・翌日との平均を出す |
| 2週平均 | 1週当たり44時間 | 2週間の合計を2で割り、44時間と比べる |
どちらも「超えない」という書き方なので、平均がちょうど9時間、ちょうど44時間なら違反ではありません。
運転時間は、実際にハンドルを握っている時間の上限です。始業から終業までを数える「拘束時間」(1日13時間など)とは別の基準で、両方を守る必要があります。拘束時間は改善基準告示の拘束時間と休息期間の記事で整理しています。
2日平均はどう計算する? 特定日を決めて前後の2つの平均を出す
厚生労働省の改善基準告示Q&A(Q3-6)は、運転時間について次のように説明しています。運転時間は、特定日を起算日として2日ごとに区切り、その2日間の平均とすることが望ましい。ただし、特定日の運転時間が違反かどうかは、次の2つの平均で判断する、という考え方です。
- 特定日と、その前日の運転時間の平均
- 特定日と、その翌日の運転時間の平均
この2つの平均がいずれも9時間を超えた場合に、初めて違反と判断されます。どちらか一方でも9時間以下なら、その特定日は違反になりません。
計算の手順は次のとおりです。
- 判定したい日を特定日として決める
- 特定日と前日を足して2で割る(前日との平均)
- 特定日と翌日を足して2で割る(翌日との平均)
- 2つの平均がどちらも9時間を超えているか確かめる
- 特定日を1日ずつずらして、同じことをくり返す
計算例:違反になる場合・ならない場合
運転者Cさんの運転時間で、火曜を特定日にして考えます。
| ケース | 月曜 | 火曜(特定日) | 水曜 | 前日との平均 | 翌日との平均 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8時間 | 10.5時間 | 9時間 | 9.25時間 | 9.75時間 | 違反(両方とも9時間超) |
| B | 7.5時間 | 10時間 | 10時間 | 8.75時間 | 10時間 | 違反ではない(前日側は9時間以下) |
| C | 8時間 | 10時間 | 12時間 | 9時間 | 11時間 | 違反ではない(前日側がちょうど9時間) |
ケースAは、前後どちらの平均も9時間を超えるので違反です。ケースBは、翌日との平均が10時間と高くても、前日との平均が8.75時間なので違反になりません。ケースCは、前日との平均がちょうど9時間で「超えて」いないため、翌日との平均が11時間でも違反にはなりません。
試験でよく引っかかるのは、次の3つの誤りです。
- 1日の運転時間が9時間を超えた日を、それだけで違反とする
- 前日との平均か翌日との平均の、片方だけが超えた場合を違反とする
- 平均がちょうど9時間の場合を違反とする
1週間の表から違反の日を探す
実際の問題では、1週間分の運転時間の表から違反の日を探す形で出ます。Dさんの運転時間が次のとおりだったとします。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運転時間 | 9時間 | 10時間 | 9.5時間 | 8時間 | 9.5時間 |
隣り合う2日の平均を順に出すと、月・火が9.5時間、火・水が9.75時間、水・木が8.75時間、木・金が8.75時間です。特定日ごとに判定します。
| 特定日 | 前日との平均 | 翌日との平均 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 火曜 | 9.5時間 | 9.75時間 | 違反(両方とも9時間超) |
| 水曜 | 9.75時間 | 8.75時間 | 違反ではない |
| 木曜 | 8.75時間 | 8.75時間 | 違反ではない |
月曜は前の週、金曜は次の週の運転時間がないと判定できません。この表から確実に言える違反は火曜だけです。
「2日」は暦日ではなく、始業時刻から数えた48時間
2日平均の「2日」は、午前0時で区切る暦の2日間ではありません。Q&A(Q3-6)では、2日平均の運転時間の起算点について、「特定日の前日の始業時刻から48時間」で計算する例が示されています。たとえば、特定日の前日が10時始業、特定日が11時始業なら、次の2つの48時間で平均を計算します。
| 平均を出す組 | 48時間の数え始め |
|---|---|
| 特定日の前日との組 | 前日の始業時刻(10時)から48時間 |
| 特定日の翌日との組 | 特定日の始業時刻(11時)から48時間 |
つまり、勤務ごとに始業時刻が違えば、「2日」の区切りもずれます。計算問題では、問題文に始業時刻が書かれているかを確かめます。
2週平均は、2週間の合計を2で割って44時間と比べる
もう一つの基準が、2週平均(1週当たり44時間)です。2週間分の運転時間を合計し、2で割って44時間と比べます。
| ケース | 1週目 | 2週目 | 2週間の合計 | 平均 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| ア | 47.5時間 | 39時間 | 86.5時間 | 43.25時間 | 違反ではない |
| イ | 45時間 | 45時間 | 90時間 | 45時間 | 違反 |
| ウ | 44時間 | 44時間 | 88時間 | 44時間 | 違反ではない(ちょうど44時間) |
ケースアのように1週目だけが44時間を超えていても、2週間の平均が44時間以下なら違反ではありません。判定は1週ごとではなく、2週間の平均で行います。
2週間をどの日から区切るか(起算日)は、勤め先の就業規則や勤務割表などで確かめます。Q&A(Q1-3)は、就業規則や労使協定などで定めた期間の初日が起算日になり、そこから計算した時間が基準を超えなければ違反にならない、と案内しています。計算問題では、起算日から2週間ずつ区切り、合計を2で割って判定します。
予期し得ない事象があったとき
渋滞や故障などで運転時間が延びたときは、「予期し得ない事象への対応時間」を除いて計算できる場合があります。厚生労働省の案内では、除けるのは1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間の3つです。2週平均の運転時間は、対象に挙がっていません。
Q&A(Q3-14)では、次のような扱いが示されています。
| 該当する例 | 該当しない例 |
|---|---|
| 運転中の予期せぬ車両の故障で、修理会社に連絡して待つ時間 | お盆休みの帰省ラッシュなど、災害や事故を伴わない自然渋滞に巻き込まれた時間 |
| 前を走る車の衝突事故による渋滞に巻き込まれた時間 | 鉄道事故などによる振替輸送・代行輸送に要した時間 |
| 乗船予定のフェリーが予期せず欠航し、駐車場で待つ時間 | 異常気象でも警報が発表されない場合の対応時間 |
除くには、客観的な記録が認められることが条件です。また、勤務が終わったあとは、通常どおりの休息期間(継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らない)を与えます。自然渋滞は、どれだけ長くても除けません。
試験での考え方:解き方の順番を決める
計算問題は、次の順で解くと取り違えを減らせます。
- 問われているのは2日平均か、2週平均かを確かめる
- 2日平均なら、特定日を決めて前日・翌日との平均を2つ出す
- 2つとも9時間を超えるかを見る(片方だけ、ちょうど9時間は違反ではない)
- 2週平均なら、2週間の合計を2で割って44時間と比べる
- 予期し得ない事象があれば、除ける時間と記録の条件を確かめる
試験全体の形式や合格基準は運行管理者(貨物)試験の基本の記事にまとめています。計算の型を身につけたい方は、運行管理者(貨物)講座で、運転時間の基準と計算問題を順に確認できます。
よくある質問
Q. 1日の運転時間が10時間になる日があると違反ですか?
それだけでは違反になりません。特定日と前日の平均、特定日と翌日の平均がどちらも9時間を超えたときに違反と判断されます。
Q. 平均がちょうど9時間だった場合は?
違反ではありません。基準は「9時間を超えない」ことなので、ちょうど9時間は基準内です。2週平均のちょうど44時間も同じです。
Q. 2日平均と2週平均は、どちらかを守ればよいですか?
両方を守る必要があります。2日平均を満たしていても、2週平均が44時間を超えれば基準違反です。
まとめ
- 運転時間は、2日平均で1日9時間、2週平均で1週44時間を超えないこと。「超えない」ので、ちょうどなら違反ではない
- 2日平均は、特定日を決めて前日・翌日との2つの平均を出し、どちらも9時間を超えたときだけ違反
- 「2日」は暦日ではなく、始業時刻から数えた48時間
- 2週平均は2週間の合計を2で割る。予期し得ない事象は2日平均から除けるが、2週平均は対象外で、客観的な記録が条件

